年間の金利
消費者金融やクレジットカード会社から金を借りていれば分かりますが、年間30 %と近くの金利を取って営業を続けており、利息制限法の法定金利が、年利で29.2%であるにも関わらず、なぜ規定されている金利を超えてお金を貸すことが出来るのでしょうか。
そこには、出資法の制限金利が29.2%だからなのですが、この金利以上の金利でお金を貸すと、刑事罰が課せられることになるのに対して、サラ金業者などは平気で法律違反の高い金利で営業を行っているわけです。
一般的に消費者金融が定めている29.2%までの金利は、利息制限法に違反しているので、民事では違法になるのですが、出資法には反していないので、そこがグレーゾーンと言われているところなのです。
そこで、消費者金融が提示する金利は、黒でもなく白でもない中間の灰色という意味で、グレーゾーン金利と呼ばれており、利息制限には違反していますが、出資法には違反していないとしてグレーゾーンの範囲で営業を続けています。
更に、廃止が決定されている貸金業規制法にみなし弁済規定があり、ある一定の条件を合格すれば、20%を超える利息をとることが可能になるという、何とも奇妙なことが定められています。
消費者金融は、この規定を利用して利息制限違反の金利での営業を正当化できるようになり、法律違反の金利を取っていると責められると、借り手が好きで払っているため、みなし弁済規定が底用され、20%超える金利が可能だと言うのです。
最高裁判所の判決
いくつかの最高裁判所の判決によって、みなし弁済規定が認められる条件を満たして貸付を行っている消費者金融はないとされたので、もし消費者金融がみなし弁済を持ち出したら、最高裁の判例をだし、20パーセントを超える金利は完全に違法であると認められたことを言ってやればよいです。
実際に正式に法律が改正されていない事を良いことに、消費者金融は相変わらずグレーゾーン金利で経営を続けています。
確かに借り手が法外な利息を承知で借金の契約をしたと思いますが、消費者金融が言う通りに借金の返済をしなくてはいけないと思ってしまっているからですが、たとえ高い利息の契約を結んだとしても、契約が法律以上の力を発揮することはありませんし、当たり前の事ですが、法律に違反している契約は無効で、どのような圧力をかけられたとしても、違法な契約は違法な契約と割り切り、サラ金の言いなりならないようにする事です。
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